訪問看護ステーション Fのイメージ写真

写真はイメージです。実際の事業所とは関係ありません。

訪問看護ステーション F

土日休み

京都府京都市南区東九条北松ノ木町40-16

ID: 2660590270-00

求人情報

雇用形態正社員
勤務時間A~D型 9:00-18:00
E型 10:00-18:00
F型 9:00-17:00
G型 10:00-17:00
給与●正看護師
A型 318,050円-373,100円
B型 222,776円-261,332円
C型 257,710円-302,320円
D型 287,220円-336,900円
E・F型 208,000円-244,000円
G型 195,000円-228,750円※准看護師についてはお問合せください。
賞与賞与(年2回※業績賞与)
休日休暇勤務形態によって異なります。
A型 週休2日制(日曜日、シフトによる)
B型 週4勤務3休(日曜日、他2日)
C型 週休2日+祝日(土、日、祝日)
D型 週休2日制(日曜日、祝日、祝日がない週はシフトによる)
E型 週休2日制(日曜日、シフトによる)
F型 週休2日制(日曜日、シフトによる)
G型 週休2日制(日曜日、シフトによる)
■年次有給休暇 ※時間単位の取得可能(1時間ごと)
■慶弔休暇
■産前産後休業 ※実績あり
■育児休業 ※実績あり
■介護休業
■冬期休暇5日間、リフレッシュ休暇3日間
■子の看護休暇 お子様1名5日間/年、2名以上10日間/年
※小学校3年生修了までのお子様が対象
■介護休暇 介護が必要なご家族1名5日間/年、2名以上10日間/年
福利厚生・社用車もしくは電動自転車いずれか1台貸与 ※社用車での訪問メイン
・社会保険一式完備
・業務災害総合保険(業務内外問わず、入院・通院フルタイム補償)
・慶弔見舞金
・リロカルマーケット社員割引・ポイント付与(自社ECサイト)
・インフルエンザ予防接種会社負担
・定期健康診断オプション一部会社負担
・社内貸付制度
1日の訪問件数1日5~6件(30分/1件)
移動方法社用車もしくは電動自転車いずれか1台貸与 ※社用車での訪問メイン
オンコールオンコール無し
応募資格・普通自動車免許
・臨床経験1年以上
歓迎スキル・経験
精神科での経験・訪問看護の経験
必要資格・ライセンス
看護師免許または准看護師免許

* 当サイトが独自収集した情報を含みます

アクセス

最寄り駅東福寺駅(京阪本線)徒歩11分
所在地〒601-8022 京都府京都市南区東九条北松ノ木町40-16

営業時間

平日8時30分~17時30分
土曜8時30分~17時30分
日曜8時30分~17時30分
祝日8時30分~17時30分
定休日日曜日

事業所の特徴

オンコールの有無あり
土日休み
各医療機関や各種関係機関との連携をおこない地域に根ざした介護を提供している。

スタッフ情報

総従業者数5名
経験5年以上50%

法人情報

法人名株式会社FDOMO
法人設立日2021/10/15
事業開始日2022/04/07
法人HPhttps://www.houmonkango-f.com

運営方針

・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。・指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。・指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びほかの居宅サービス事業者並びににその他の保険医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。・利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。なお、令和6年3月31日までは努力義務とする。・前5項のほか、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基ずく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービスなどの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護サービスなどに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
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