ユミト訪問看護ステーションのイメージ写真

写真はイメージです。実際の事業所とは関係ありません。

ユミト訪問看護ステーション

土日休み

大阪府守口市金下町2丁目3-29 淀川第二ビル 2階、3階

ID: 2763290232-00

求人情報

雇用形態常勤
勤務時間9:00〜17:15
給与総支給28万円~
賞与夏期・冬期の賞与あり
各種手当公的資格手当+能力手当5万円~、実績手当(200~400円/件)、オンコール手当1,500円/回、出動手当2,000円/件、住宅手当1万円(単身者のみ支給)
休日休暇週休2日制(基本土曜日・日曜日)、2月~11月は、ほか月1回公休あり、年末年始休暇5日(12月30日〜1月3日)、夏季休暇4日(6月~9月の間で取得できます)、その他、有給休暇あり、半日休の取得もできます
福利厚生社会保険・雇用保険完備、研修会などの参加費用を一部負担します、1人1台の電動自転車貸与、携帯電話1人1台貸与します
移動方法1人1台の電動自転車貸与
オンコールオンコール手当1,500円/回
教育体制研修会などの参加費用を一部負担します
応募資格経験年数3年以上希望(訪問看護未経験の方もご相談ください)

* 当サイトが独自収集した情報を含みます

アクセス

最寄り駅守口市駅(京阪本線)徒歩3分
所在地〒570-0079 大阪府守口市金下町2丁目3-29 淀川第二ビル 2階、3階

営業時間

平日9時00分~17時15分(9時00分~18時00分)
祝日9時00分~17時15分(9時00分~18時00分)
定休日土曜、日曜、年末年始(12/30~1/3)

事業所の特徴

オンコールの有無あり
土日休み
看護師、作業療法士、理学療法士により、ご利用者様の「希望に寄り添い、希望を叶える」訪問看護を実施しています。小さなお子様からご高齢の方まで、難病・精神疾患・ターミナルなど、医療介護を必要とする方々に24時間の対応を行っています。ご利用者様やご家族様の力になれるように、看護とリハビリテーションが協同しています。

スタッフ情報

総従業者数10名
男女比女性 6名 / 男性 4名
年代構成20代 2名 / 30代 4名 / 40代 3名 / 50代 3名
経験5年以上100%

法人情報

法人名合同会社T&E
法人設立日2017/06/02
事業開始日2017/09/01

運営方針

(事業の目的)第1条 合同会社T&Eが設置するユミト訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。(指定訪問看護の運営の方針)第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。6 前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。(指定介護予防訪問看護運営の方針)第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。4 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。6 前5項のほか、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。(事業の運営)第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
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