① 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるように配慮してその療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとします。② 利用者の介護予防又は要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとします。③ 利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・保険医療サービス・及び福祉サービスを提供する者との連携を努めるものとします。④ 指定介護予防訪問看護又は指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族にします。