訪問看護ステーションいろは
兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32 ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
ID: 2860590229-00
求人情報
雇用形態正職員、パート
勤務時間8時30分~17時30分(休憩60分)
給与370万円~程度
賞与2ヶ月(業績による)
各種手当資格手当 20,000円
休日休暇完全週休2日制、年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇、出産・育児休暇、介護休暇
福利厚生雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
1日の訪問件数5~6件/日(40分)
移動方法自転車、車
インセンティブ月81件目~ 1件500円
応募資格作業療法士資格
* 当サイトが独自収集した情報を含みます
アクセス
最寄り駅兵庫駅(山陽線)徒歩10分
所在地〒652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32 ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
営業時間
平日08時30分~17時30分
祝日08時30分~17時30分
定休日土曜、日曜、年末年始
事業所の特徴
「笑顔の訪問」をモットーに、「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供します。看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、訪問看護・リハビリテーションを提供。また事業所内に居宅介護支援事業所を併設してケアマネージャーとも連携して業務を行っております。
スタッフ情報
総従業者数7名
男女比女性 8名 / 男性 1名
年代構成30代 2名 / 40代 4名 / 50代 1名 / 60代以上 1名
経験5年以上100%
法人情報
法人名ケアアンドサポート株式会社
法人設立日2013/03/13
事業開始日2013/09/01
運営方針
訪問看護ステーションいろは(訪問看護・介護予防訪問看護)運営規程(事業の目的)第1条ケアアンドサポート株式会社が開設する、訪問看護ステーションいろは(以下「事業所」という。)が行う訪問看護・介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。この事業は、疾病、負傷等で寝たきりの状態またはこれに準ずる状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問看護して、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サービス及び保健サービスとの連携・提携を図り、在宅要介護者の生活の質の向上を図ることを目的とする。(運営の方針)第2条指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。2 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。3 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。(事業所の名称等)第3条指定(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。(1)名 称 訪問看護ステーションいろは(2)所在地 神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫駅南2F(職員の職種、員数及び職務内容)第4条事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。(1)管理者 1名(訪問看護師と兼務)① 主治医との連絡調整及び報告② 訪問看護師の管理③ 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導④ 利用者の状態把握とサービスの査定⑤ 利用者の看護方針、手順の作成⑥ 利用者の記録保存・管理⑦ 関係機関との連絡調整⑧ 事業計画、事業報告の作成⑨ 設備、備品等の衛生管理⑩ 管理事務処理並びに経理処理(2) 訪問看護師 正看護師 3名以上理学療法士 2名以上作業療法士 1名(3)事務員 1名① 利用者の状況把握とサービスの査定の協力② 訪問看護計画の作成及び訪問看護の実施③ 訪問看護実施内容の記録及び報告④ 必要に応じ主治医との連絡調整⑤ 管理者への協力(営業日・営業時間)第5条事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。(1) 営業日原則として月曜日から金曜日までとする。但し、12月31日から1月3日までを除く。(2) 営業時間午前8時30分から午後5時30分までとする。(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。(指定(介護予防)訪問看護の提供方法)第6条指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。(1) 利用者がかかりつけ医師に申込み、かかりつけ医師が交付した訪問看護指示書(以下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して看護師計画書を作成し指定訪問看護を実施する。(2) 利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけの医師の指示書の交付を求めるように助言する。いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用者又は家族に説明し、了承の上訪問を開始する。(指定(介護予防)訪問看護の内容)第7条指定(介護予防)訪問看護の内容は、以下の通りとする。(1) 病状・障害・全身状態の観察(2) 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助(3) 褥瘡の予防・処置(4) ターミナルケア(5) 認知症患者の看護(6) 療養生活や介護方法の教育助言(7) カテーテル等の管理(8) 在宅におけるリハビリテーション(9) 在宅療養を継続するための必要な援助相談(10)その他医師の指示による処置2 サービスの回数と時間(1) 介護保険の対象者介護保険の要介護の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」で無い方は、居宅サービス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は30分未満・1時間分未満・1時間30分未満のいずれか、又は、利用者の希望と必要性により、それ以上の時間も可能とする。(利用料その他の費用)第8条 利用料その他の費用は、以下の通りとする。介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その一割から三割の額とする。2 その他の利用料金は以下の通りとする。通常の事業の実施地域(第10条に定める地域)を越えて行う介護保険指定訪問看護に要した公共交通機関を利用した場合の交通費は実費を徴収する。自動車を使用した場合の交通費は通常の実施地域を越えてから、片道1㎞あたり60円を徴収する。3 料金については、あらかじめ利用者や家族に文章で説明し、利用料について理解を得て、支払に同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらうこととする。(緊急時等における対応方法)第9条緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し(介護予防)訪問看護を開始するものとする。2 訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。3 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけ医師に報告しなければならない。(介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域)第10条 介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、兵庫区、長田区、須磨区、中央区とする。(衛生管理、感染症対策について)第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。)をおおむね半年に一回以上開催するとともに、その結果位について、従事者に周知徹底を図る。(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。(高齢者等虐待防止に関する事項)第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。(1)虐待を防止する為の従業者に対する研修の実施(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備(3)その他虐待防止のために必要な措置(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知する。(5)すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。(身体拘束等の禁止)第13条 事業者は、指定訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。2 事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)の定期的に開催するとともに、その結果について従業者への周知徹底を図る。(2)身体拘束等に適正化のための指針の整備(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。(業務継続計画の策定に関する事項)第14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)策定し、当該業務継続計画従い、必要な措置を講じるものとする。(1)事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。(2)事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。(その他の運営についての留意事項)第15条 当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。1 採用時研修 採用後1ヶ月以内継続研修 年2回2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。3 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持させるた職員でなくなったあとにおいても同様とする。4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ケアアンドサポート株式会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。5 利用者に関する諸記録は完結日から5年間保存するものとする。附則この規定は令和5年9月1日から施行する。この規定は令和6年6月15日から施行する。
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