事業所の特徴
1)主治医の指示、居宅サービス計画に基づき、ご本人、ご家族と話し合いながら訪問看護計画を作成します。2)利用者の心身の機能の維持回復を図り、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む ことができるよう療養生活を支援します。3)主なサービスの内容は、健康チエック、清潔のケア、排泄のケア、ストマ管理、在宅酸素管理、吸引、胃ろう等、終末期のケア、 褥瘡等の処置、体位交換、関節等の運動、服薬の指導管理、その他医師の指示による医療等をおこないます。重要事項説明書<事業所用>1.事業の概要法人種別・名称 医療法人社団 熊本清仁会代表者名 田中 洋平事業者所在地 熊本県菊池郡菊陽町久保田2984電話番号 096-232-1191FAX 096-232-4389携帯電話 ①090‐4352‐2711②090‐5743‐66792.事業所の概要1)事業所名及び事業所番号事業所名 訪問看護ステーション菊陽台所在地 熊本県菊池郡菊陽町久保田2984電話番号 096-232-1191事業者番号 4362690010管理者氏名 栗原 純子2)事業所の職員体制管理者(看護師) 1名 常勤 (職務:管理,看護)看護師 2名 常勤 (職務:看護)事務 1名 非常勤(職務:事務)3)事業の実施地域菊陽町,熊本市,大津町,合志市,西原村4)営業日と営業時間営業日 月曜日~土曜日営業時間 8:40~17:10(土曜日8:40~12:30)休業日 日曜日・12月31~1月3日3.サービスの内容及び提供の方法1)サービスの内容①病状、状態の観察 ⑥在宅酸素の管理②清拭、入浴等による清潔保持 ⑦カテーテルの管理③食事、排泄など日常生活の介助 ⑧リハビリテーション④褥瘡の予防、処置 ⑨ターミナルケア⑤療養生活や介護方法の指導 ⑩その他医師の指示による医療処置2)サービスの提供方法① サービスは、「訪問看護計画書」に基づいて提供します。② 事業所は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に基づいて、サービス提供の状況、目標達成の状況等に関する「訪問看護サービス記録書」等を作成すると共に介護支援事業者とも連携します。③ 事業所は、前記「訪問看護サービス記録」等の記録を作成終了後5年間は適正に保管し、利用者がもとめた場合は閲覧に応じ、又は、実費負担によりその写しを交付します。4.サービス利用料及び利用負担1)利用者の方からいただく利用負担は、次の通りです。2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。3)利用者負担金は1ヶ月毎に計算し、これを翌月10日位迄にお支払い下さい。サービス 内 容 基本料金(10割) 利用者負担金(1割の場合))要支援者 要介護者 要支援者 要介護者20分未満30分未満30分以上60分未満1時間以上1時間30分未満 3,030円4,510円7,940円10,900円 3,140円4,710円8,230円11,280円 303円451円794円1,090円 314円471円823円1,128円サービス提供体制強化加算 60円 6円夜間訪問看護加算夜間 18時~22時深夜 22時~6時早朝 6時~8時25%加算50%加算25%加算特別管理加算 (1)2,500円 (2)5,000円 (1)250円(2)500円ターミナルケア加算 20,000円 2,000円緊急時訪問看護加算 6,000円(1ヶ月当たり) 600円(1ヶ月当たり)初回加算 3,000円(初回のみ) 300円(初回のみ)退院時共同指導加算 6,000円 600円5.キャンセル(利用の中止)1)ご利用者がサービスの利用を中止される際には速やかに次の連絡先迄ご連絡ください。 連絡先(電話:096-232-1191)2) ご利用者のご都合でサービスを中止される場合は、できるだけ利用予定の前日までには、ご連絡下さい。3) サービス利用当日のキャンセルは、キャンセル料を申し受ける事もあるのでご了承ください。但し、ご利用者の容態の急変等緊急やむを得ない場合は、キャンセル料は不要です。6.当事業所のサービス方針1) 事業所の看護師は、要支援者又は要介護者等の心身の特性をふまえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の回復をはかります。2) サービスの実施に当たっては、居宅介護支援事業所その他、保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの連携につとめます。7.相談窓口、苦情対応1) 窓口 電話番号: 096-232-1191FAX: 096-232-4839担当者: 栗原 純子対応時間: 午前9時~午後5時2)次の公的機関においても、苦情申請等ができます。①熊本県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口住 所:〒862-0911 熊本市健軍1丁目18番7号電話番号:096-214-1101FAX:096-214-1105②市町村役場 福祉課介護保険室8. 非常災害の対応地震、風雪水害などの自然災害発生、または警報などが発令された場合には、サービスの提供を中止する場合があります。その場合は事業所から連絡します。9. 感染対策の強化事業所は、当法人の感染対策委員会に属し、おおむね6月に1回以上の委員会開催された結果について周知し、感染症の予防及びまん延防止の為に指針を整備し、研修及び、訓練を定期的に実施します。10.業務持続計画について事業所は、感染症や非常災害の発生において、業務持続計画の策定、定期的な見直しを行い、利用者に対し持続的又は、早期の業務再開を図ります。11.高齢者虐待防止に関する事項1)事業者はご利用者への差別の禁止、人権擁護、虐待防止のため、虐待防止に関する責任者の設置、苦情解決対策等の必要な体制整備を行うと共に、従業者に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施する等の措置を講じます。2)身体的拘束等の適正化において、やむを得ず身体拘束を行う場合は、その際の 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録に残します。12.ハラスメント対策についてサービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合はサービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。(・叩く ・蹴る ・暴言で威嚇する ・怒鳴る ・身体を押さえつける ・性的な発言をする ・叫ぶあるいは大声を出す等)13.緊急時の対応(1)サービス提供中に利用者の症状の急変が生じた場合等は、速やかに下記の医療機関、緊急連絡先と連携をとり必要な処置・対応を行います。利用者の主治医 氏 名病 院 名住 所電話番号協力医療機関 病 院 名院 長 名住 所電話番号緊急連絡先 氏 名住 所昼間連絡先夜間連絡先(2)災害、感染症等発生時の緊急対応については契約書第14条3項に準ずる。14.事故発生時の対応*利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家庭などに連絡すると共に、必要な措置を講じます。*利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故には、損害賠償を速やかに行います。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではありません。15.その他1)サービス提供の事故やトラブルを避けるため、次の事項に留意ください。①看護師は、年金の管理、金銭の貸借などの取り扱いはできません。②訪問看護員に対する贈り物や飲食などのもてなしは、ご遠慮させていただきます。令和 年 月 日以上、訪問看護を利用されるにあたり説明を行いました。< 説明者 >氏名 印訪問看護を利用するにあたり説明を受けました。< 利用者 > 印< 代理人・代筆者 > 印(代筆理由)