訪問看護ステーションゆいゆいのイメージ写真

写真はイメージです。実際の事業所とは関係ありません。

訪問看護ステーションゆいゆい

沖縄県島尻郡南風原町照屋20-5 野原店舗102号

ID: 4761390386-00

求人情報

雇用形態正社員 仕事内容 主治医の指示のもと24時間体制でお客様の状態を管理し、吸引・吸入や経管栄養・服薬管理、褥瘡ケア、人工呼
勤務時間(日勤)8:30〜17:30 (夜勤)16:30〜09:30 ※日勤のみ勤務希望については相談可能です。 休日・休暇 月9日(シフト制)2月のみ8日 有給休暇:
給与給与 1,000円 (時給) 仕事内容 訪問看護・訪問介護・福祉用具ステーションにおける事務業務、及び、それらに付随する業務全般 事務業
賞与賞与:6月・12月支給(前年度実績2.0ヶ月、業績連動) 試用期間 入社後3ヶ月間 選考の流れ <ご応募の方> 下記よりエント
各種手当手当(固定残業代、資格手当、皆勤手当、交通費手当、夜勤手当等) 給与支払:毎月月末締め・翌月25日支払い 賞与:6月・12月支給(前年度実績2.0ヶ月、業績連動) 試用期間 入社後3ヶ月間 選考の流れ <
休日休暇休日・休暇 月9日(シフト制)2月のみ8日 有給休暇:入社7ヶ目で付与 待遇・福利厚生 各施設ともに無料駐車場完備 制服:無料貸与(上下各2枚) 産休・育休制度(規
福利厚生福利厚生 各施設ともに無料駐車場完備 制服:無料貸与(上下各2枚) 産休・育休制度(規定あり) 退職金制度(規定あり) 社会保険(健康保険、厚生年金) 各種保険(雇用保険、労災保険) 各種手当(固定残業代、資格
残業残業代、資格手当、皆勤手当、交通費手当、夜勤手当等) 給与支払:毎月月末締め・翌月25日支払い 賞与:6
移動方法バイクでの通勤は可能ですか? 可能です。ただし希望される方は、必ず免許証と任意保険・自賠責保険に加入されて
オンコールオンコール対応による負担は大きいですか? 受け持ちの日数・スケジュールは常勤スタッフの希望に合わせて調整をしています。 選考方法を
教育体制研修修了者 3.旧介護職員基礎研修課程修了者 4.旧ホームヘルパー1級課程修了者 勤務時間・曜日 (日勤)8:30〜17:30 (夜勤)16:30〜09:30 ※日
応募資格応募資格 看護師免許必須(准看護師不可) 臨床経験3年以上 勤務時間 (日勤)8:30〜17:30 (夜勤)16:30〜09:30 ※日勤のみ勤務希望については相談可能で

* 当サイトが独自収集した情報を含みます

アクセス

所在地〒901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋20-5 野原店舗102号

営業時間

平日8時30分~17時30分(0時00分~24時00分)
定休日土日祝

事業所の特徴

オンコールの有無あり
1. 事業者は、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び関係市区町村との密接な連携に努めるものとします。2. サービスは、お客様の症状、心身の状況、そのおかれている環境及びご希望等の把握に努め、お客様が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、主治医と密接な連携を取りながら、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとします。3. サービスは、お客様の要介護状態の軽減、又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとします。4. 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めるものとします。

スタッフ情報

総従業者数24名
男女比女性 8名 / 男性 2名
年代構成20代 3名 / 30代 8名 / 40代 7名 / 50代 4名
経験5年以上100%

法人情報

法人名株式会社ゆいゆい
法人設立日2021/01/26
事業開始日2021/04/01

運営方針

1. 当事業者は、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び関係市区町村との密接な連携を図りつつ、利用者の心身の状況、そのおかれている環境及びご希望等の把握に努め、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、主治医と密接な連携を取りながら、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとする。2. 事業の実施に当たっては、当事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。3. 訪問看護の提供は、利用者の要介護状態の軽減、又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。4. 当事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めるものとする。5. 訪問看護の提供に当たっては、主治医との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。6. 訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそのご家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。7. 訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うものとする。8. 訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の症状、心身の状況及びその置かれている環境の適切な把握に努め、利用者又はそのご家族に対し、適切な指導を行うものとする。9. 特殊な看護等については、これを行わないものとする。10. 前各項に定めるものの他、介護保険法、厚生労働省令で定める指定基準、関係法令を遵守し事業を実施するものとする。
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